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#463 さあ、固定資産税を決める家屋調査のお時間です!

どうも!八郎です!!
(Twitter:@eightblog_hachi)
(ガーデニングや家庭菜園
家の事などくだらないことを
たまーにつぶやいていますので
よかったらブログ共々
ご笑覧下さいませ)

                  

突然ですが!いや~なお話です(笑)

          

家を建てたら(買ったら)
本当にお金がかかります!(笑)

✅住宅ローン(ほぼ当たり前)
✅火災保険(避けられない)
✅修繕費積み立て(今から地道にしておきましょう)

賃貸に比べると何かとご入用ですね。
そして、持ち家になると絶対に逃げられないのは。。。

The 税金!(←そこはTaxでは無いのか?(笑))

だと思います。
もう家を建てた人は(買った人は)ご存知かと思いますが
自分の家の価値よ、下がれっ!下がりやがれっ!!
って心から念じる意味不明なイベントが
忍び寄ってきます。

        

。。。今回も
このブログのお約束である
「嵐」を連れてやって来る
家屋調査のお話です(笑)

         

果たして、八郎家の新居の評価はいくらなのか!?
知らない方は茶番にお付き合いください(笑)

          

それでは、続きをどうぞ!!

家を建てた後に払わなければならない税金

家を建てた後に払わなければいけない税金の種類
ご存知でしょうか?
え、そんなの知ってるに決まってるだろ
コノヤローッ!!ですって?
そんなさみしい事言わないで付き合ってください(笑)
正解は。。。

✅都市計画税

✅固定資産税

です。

都市計画税とは。。。

「都市計画税」は各都市の定めている「都市計画区域」のうち、「市街化区域」内に所在する土地や家屋などの不動産を所有する人に対して課される税金です。都市計画区域には大きく分けて、「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3つがありますが、このうち都市計画税が課されるのは毎年1月1日時点で「市街化区域」内に不動産を有する場合です。課税するのは各市区町村で、通常は固定資産税と一括で納税手続きを行います。
「スゴい住宅ローン捜し」より引用

固定資産税とは。。。

土地や家屋、田んぼ、畑、山林など、不動産を所有している住民に対して課される税金が「固定資産税」です。固定資産税は毎年1月1日時点で不動産を所有する人に対し、毎年一定の税額を課税していきます。税額は各市区町村(東京23区の場合は東京都)が決めている土地と建物の「固定資産税評価額」をベースに、これに一定の税率(標準税率1.4%)をかけて算出するのが基本です。
「スゴい住宅ローン捜し」より引用

詳しい説明は上記のリンク先や
巻末のリンク先に譲りますが
基本、家を建てると「土地」+「建物」のダブルで
税金を課せられることになります。

       

さて、今回は
この固定資産税を決める事になる
家屋調査のお話になります。
まあ沢山のブログが家屋調査について
触れているのでだいたいの流れはご存知と思いますが
まあ最後のありきたりのオチまで含めて
ご笑覧頂ければ、と思います(笑)

近づいてくる調査の日

入居から1ヶ月が経とうとしていたある日。

        

八郎「ただいま~♪」

嫁「おかえり~(#^.^#)」

八郎「いや~新居はいいねえ♪(まだ言っている(笑))」

嫁「あ、そう言えば」

八郎「(。´・ω・)ん?」

嫁「市役所から何か封筒が来てたよ」

八郎「ほほう。。。」

          

だいたいお役所から来る郵便に
ロクなものは無いんですが(◀失礼)
無視するとえらい目にあいそうなので
とりあえず開封します。

         

八郎「なになに。。。ガサガサ」

封筒「家屋調査のご案内」

八郎「( ,,`・ω・´)ンンン?家屋調査。。。?」

封書の内容

家屋を新・増築された方について(お願い)

 日頃は、市の税務行政に格別なご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、○〇様が新築または増築されました家屋は、平成31年から固定資産税及び都市計画税の課税対象となり、家屋調査をして頂く必要があります。
 つきましては、下記の通り調査にお伺いしたいと存じますが、当日は家屋の所有者または代理の方の立ち合いをお願い致します。ご多忙の所誠に恐縮に存じますが、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

          

1.訪問日時 ○月○日○曜日 10:00~11:00の間に伺います

2.対象家屋 (住所が記載されている)

3.調査時間 約1時間ほど(税金等の説明を含む)

4.用意いただくもの 
 ・建築確認申請書の第4面、5面
 ・間取りや寸法がわかる各階平面図(ロフト、小屋裏、ペントハウスも含む)
 ・建物を横から見た立面図
 ・建物の断面が記載された断面図または矩計図(かなばかりず)
 ・使用されている資材や設備がわかる仕上表または仕様書
 ・長期優良住宅の認定を受けている場合のみ、長期優良住宅認定通知書

5.作業内容
 ・ご使用されている部材の確認のため、各お部屋を拝見させて頂きます
 ・固定資産税の説明をさせていただきます

6.調査員 ○〇 ○〇(ほか1名)(変更になる可能性があります)

※この調査は、固定資産税の家屋評価の為の調査(地方税法第353条)であり、課税に際しましては、適正な評価をするため、地方税及び国(総務省)が定めた「固定資産評価基準」に基づき、評価をするものであります。

(以下省略) 

八郎「。。。出た。。。(´・ω・`)」

       

この文面を見て、全てを察します。
固定資産税評価のお時間が
近づいてきているんです(笑)

とりあえずハイム営業に電話する

嫁「ねぇ、何だった?」

八郎「ああ、ついに固定資産税を決める調査の通達が来た」

嫁「えええ(;゚Д゚)ーまたお金取られちゃうのぉ?ブー」

八郎「手紙には『お願い』とか書いてあるけど」

八郎「『地方税法第353条』とか書いてあるから」

八郎「逃げられないんだろうなあ(※当然逃げられません(笑))」

嫁「嗚呼~我が家は家を建ててから、お金が減る一方だよ~( ノД`)」

八郎「しかも日程指定されているんだが(笑)」

嫁「それって安み取れる日なの?」

八郎「曜日が水曜日だから、俺休み取れると思う」

嫁「やったー!八郎ちゃんヨロシクー♪」

八郎「へーい。。。」

        

立ち会うのは全然問題無いんですが。。。
問題は「用意すべき書類」です。
一応書いてあるんですが
何のことやらさっぱり、です(笑)

           

八郎「そういえば、ハイム営業がこんな事言ってたな。。。」

ハイム営業『市役所から家屋調査の通知が来ると思いますので』

ハイム営業『分からなかったら電話してください』

八郎「。。。わからんから、早速素直に電話してみようかな。。。」

          

という事で必要書類、と言われても
留守録を頼まれた猿のように困惑してしまう八郎。
こういう時はハイム営業です。
ハイム営業に電話してい聞いてみる事にします。
(次回へ続く)

       

という事で、ついに家屋調査の令状が届いてしまった八郎家。
準備すべき書類が分からなかったので
まずはハイム営業に電話して
レクチャーを受ける事にします。
果たして必要な書類はすぐに揃うのか?

       

そして、固定資産税の家屋調査に関わる
重要な設備とは!?

          

次回「快適エアリーと太陽光発電は、固定資産税に関係あり?」

情弱施主の、魂の叫びを聞け!

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